2002-09-11 第154回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号
現在の状況につきましては、地質環境等の調査を進めているところでありますが、平成十四年三月に設楽町長と結んだ設楽ダム現地立入調査の細目協定の変更によりまして、用地調査実施に向けた協力が可能となっております。
現在の状況につきましては、地質環境等の調査を進めているところでありますが、平成十四年三月に設楽町長と結んだ設楽ダム現地立入調査の細目協定の変更によりまして、用地調査実施に向けた協力が可能となっております。
ただ、そこで一つ問題があるのは、都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目協定においては、これはたしか七条だったと思うんですが、地下化の場合の費用負担に関して、都市計画事業者と鉄道事業者が別途協議して定めるとなっているんですね。地下化の場合の費用負担について、国土交通省の考えをまず示していただきたいというのが一つです。 もう一つさせていただきます、時間の関係ありますから。
航空事故調査委員会発足に当たって、一九七二年に当時警察庁長官と運輸省事務次官の間に覚書が、その後七五年には細目協定が交わされて、これらによると、犯罪捜査が事故調査に優先するというふうに読み取れます。
○清水参考人 先ほど申し上げたとおり、覚書並びに細目協定に関しましては、国土交通省の方にお伺いすると、特に支障はないという形、役割分担させられているという形なんですが、その文面からは、やはり犯罪捜査の方が事故調査に優先すると読み取れるというふうに思います。
ダイヤ調整の問題に関しましては、JR発足に当たりまして、JR各社問で締結しました運輸営業に関する基本協定におきまして、それからこれに基づく細目協定におきまして、ダイヤ設定の優先度とか調整ルールとか、こういったことが決定されております。
運建協定、運輸省と建設省の協定がありますけれども、高架化については費用負担の割合というのが運建協定の細目協定で一応決まっているんですね。ところが地下化については何にも決まっていないんです。地下化についてはこの運建協定ではどう書いているかというと、「地下化の場合にあっては都市計画事業施行者と鉄道事業者とが別途協議して定める」と、要するに何にも決まっていないということですね。
電気伝導度データが今非常に問題になっているわけですけれども、これについて言えば、八三年十二月の谷戸沢処分場に係る公害防止協定の細目協定書の第一条九項で、「地下水の水質検査」として「地下水排水工から集水される地下水の電気伝導度を自動測定機(一台を予備として常備すること。)により常時観測を行い、異常値が出たときは、」「水質検査を行うとともにその原因を究明するものとする。」
十四年かかったけれども、住民が直接参加をする公害防止細目協定というのを結んで、ついに地元の振興策として周辺整備もやって解決をしたという実例がございます。 こういうふうに見てまいりますと、この種の施設をつくっていく上で実質的な住民合意を本当に得ていくということがいかに大事かということを改めて痛感をさせられるものでありまして、法的にはこれは規制されてないんですよ。やらなきゃいかぬとは書いてない。
この埼玉県の進められた経過から見ておりますと、住民が直接参加する公害防止細目協定を結ぶ、それから地域の環境整備に関する協定を結ぶ、それから長期にわたって住民独自の監視体制が保障される、こういうような内容の、計画が発表されて十四年目の八九年に、住民立ち会いのもとで県と町との合意をから得るという経過の中にあったわけです。
○寺前委員 現実的には、本当に職員の皆さんが第一線で困るのだし、それから、住民とせっかく合意しておっても、形式論を言うた場合にはまた困って途中でつぶされてしまうということもあり得るわけですから、こういう環境影響調査などというものは、今おっしゃったように、形式論にとらわれずに積極的に十分やっていくことが必要ではないだろうか、そういうことをむしろやることを、例えば埼玉県のように、公害防止協定やら細目協定
○斉藤(一)分科員 私は、都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定及び細目協定について質問をいたします。 この協定において、鉄道を高架化した場合の鉄道側の費用負担は七%とされておりますが、地下化の場合は鉄道側と都市側とで別途協議して定めることになっております。いわば高架化が前提となっているわけであります。
○佐藤昭夫君 繰り返してくどく言うようでありますけれども、しかし今日まで何回か外務省の役人の方に私の部屋へ出向いていただいて聞きます中で、まだあと細目協定といいますか、細目の相談が残っている、こう言われますので、依然として危険が、危惧が払拭をされないのですね。
時間がありませんので、八七年七月二十一日、SDIの政府間協定に、これも行政協定ですが、実施細目協定というのですか、了解覚書、これはあるのかないのか、聞かせてください。
○中村(巖)分科員 鉄道事業者の受益の関係は除く、こういうことでありましたけれども、建設省の方で都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定というものを結んでおられて、その細目協定の七条というところで、日本国有鉄道の場合においては一〇%を鉄道受益相当額とみなすんだ、そのほかの高速鉄道においては七%を受益相当額とみなすんだ、こういうことになっておるようであります。
現在、細目協定が詰められているわけでございます。そういった各般の日米の防衛面における協力が進むにつれ、いろいろな実務者、特に制服の人たちの交流は頻繁に行われていきます。 しかし、その際、政策担当者レベルの話し合いはどういうチャネルがあるかといいますと、年に一回行われます防衛首脳会議、今回行われたようなものでございますが、それ以外にはSSC、ハワイで行われます協議がございます。
細目協定は公表もしないという形で取られっ放しという感じがするわけですよ。これはフェアでないんじゃないか。 さっきの金融問題についてもそうなんですけれども、どうも貿易の不均衡というよりも、交渉の不均衡、交渉体制の条件の不均衡ということがあるように私は思う。
○安倍国務大臣 まだアメリカから具体的にどういうことでやりたいという細目協定なんかのいわゆる枠組みが提示されていないわけなんです。しかし、ただ、私も類推をするに、アメリカとしてはおっしゃるような包括的な、一まとめにしてということを考えておらないわけではないと思うわけですよ。思うわけだけれども、日本はそう簡単にはいかない。
かれておりますように、国連憲章、いわゆる自衛権の範囲内においてしかこれは使えないとか、あるいは第三国に供与する場合には同意がなければできないとか、そういうことがいわゆるMDAの権利義務として発生するわけでございますから、このMDAを通じて行う武器技術について、第三国にアメリカがこの武器技術を供与するに当たっては、これはもちろん日本の同意がなければできないことは当然でございますし、その場合においては細目協定
○千秋政府委員 これは実際に使用するに当たりましてはそういう細目協定というのは取り結んでないというふうに聞いております。
しかし、武器技術の輸出につきましてはMDAのもとで細目協定を結んでこれからやっていくわけでございますが、その際にはMDAの持っておるいわゆる国連憲章を遵守しなければならないとか、あるいは第三国への供与等についてはこれは同意がなければできないとか、いろいろと歯どめもあるわけでございますし、またアメリカに対する武器技術については三原則によらないということにしたわけでありますが、一般的にはやはりわれわれは
いわゆる政府と政府の関係でありまして、民間の武器技術の交流といったものはもちろん三原則の対象になるということははっきりいたしておるわけでございますから、同時にまたMDA等によりましてさらに細目協定等をこれから結ぶわけですが、その段階においていろいろと歯どめをいたすわけでございますから、その限りにおいては、私は、わが国の平和国家としての理念であるとかあるいはまた紛争の助長といったものにこの措置がつながるものではない
○安倍国務大臣 私はこの歯どめとしては、いわゆるMDA協定に基づく細目協定でございますから、MDAの協定第一条その他によって、国連憲章は守っていかなければならない、あるいはまた、これを他目的に使ってはならない、あるいはまた第三国に供与する場合は同意がなくてはできない、こういうこと等が、このMDAの協定のいわゆる条約の遵守義務として明確に規定をされておるわけでございますから、そこにはっきりした歯どめがある
○安倍国務大臣 これは御承知のように、MDAに基づきまして細目協定を結ぶわけでございますが、その細目協定を結ぶに当たりまして、御承知のように、MDAあるいはまた安保条約によります義務というものがもちろん存在をするわけであります。